平成22年4月1日現在

1.基本料金

【ユニット型介護老人保健施設 短期入所療養介護費( i )】
  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
利用料 848円 897円 950円 1,004円 1,057円
サービス体制強化加算(T) 12円
夜勤職員配置加算 24円
リハビリテーション機能強化加算 30円
食 費※ 1,650円※
滞在費※ 1,970円※
1日あたり合計 4,534円 4,583円 4,636円 4,690円 4,743円
※食費・居住費に関しては、下記5.特定入所者介護サービス制度(利用者負担段階の負担限度額)をご参考ください。

【特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(日帰りショート)】
(1)3時間以上4時間未満 650円
(2)4時間以上6時間未満 900円
(3)6時間以上8時間未満 1,250円

【ユニット型介護老人保健施設 介護予防短期入所療養介護費(@)】
  要支援1 要支援2
利用料 638円 794円
サービス体制強化加算(T) 12円
夜勤職員配置加算 24円
リハビリテーション機能強化加算 30円
食 費※ 1,650円※
居住費※ 1,970円※
1日あたり合計 4,324円 4,480円
※食費・滞在費に関しては、下記5.特定入所者介護サービス制度(利用者負担段階の負担限度額)をご参考ください。

2.加算料金

項 目 内容 金額
療養食加算 医師の指示箋に基づく療養食が提供された場合 23円/日
個別リハビリテーション実施加算 個別リハビリテーションを実施した場合 240円/日
認知症ケア加算 認知症入所者に対して介護保険施設サービスを行った場合 76円/日
送迎加算 入退所時に送迎サービスを利用する場合(片道につき) 184円/回
認知症行動・心理症状緊急対応加算 認知症入所者を緊急で受け入れた場合(利用日より7日を限度) 200円/日
若年性認知症入所者受入加算 若年性認知症利用者を受入れた場合 120円/日
緊急短期入所ネットワーク加算 他の事業所と連携し、緊急に利用した場合 50円/日
緊急時治療管理 救命救急医療を要し、緊急的な治療管理を行った場合(月/1回3日を限度) 500円/日
特定治療 リハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて算定する

3.特別なサービスの費用

項目 内容 金額
特別室 テレビ・冷蔵庫・絵画・3WAYモーターベット・常備 1,050円/日

4.その他の料金(該当のある場合のみ加算)

項目 内容 金額
おしぼり 業者リース(食事・おやつ毎、殺菌消毒済みのおしぼりを提供) 60円/日
生活日用品 スキンケア対応商品(トイレットペーパー・ペーパータオル・ハンドソープ) 40円/日
電気使用料 電化製品を使用される場合(テレビ・電気毛布・電気アンカ・ラジオ等)       
1器具につき
52円/日
理美容 カット・顔そりなど 2,000円/回
パーマ・カット 5,250円/回
カラー・カット 5,250円/回
私物洗濯代 業者委託対応(1ネット) 500円/回
クラブ活動 書道   300円/回
手芸   500円/回
ちぎり絵   500円/回
生け花   800円/回
カラオケ   200円/回
インフルエンザ予防接種料 地域により公費負担あり 5,250円/回
家族宿泊費 1泊(布団リース代含む)  ※食事代は別途 5,250円/人
複写物の交付 領収書の再発行等 30円/枚
簡単な証明書 生計同一申立書・証明書等 3,150円/枚
入所証明書   3,150円/枚
保険用証明書   3,150円/枚
簡単な診断書 診療情報提供書等 2,625円/枚
複雑な診断書 死亡証明書等 5,250円/枚
死亡診断書(1枚目) 2枚目以降は1通につき3,500円/枚 5,250円/枚
エンゼル(遺体処置)   1,050円/回
キャンセル料 利用日の前日までに中止の申し出がない場合 1,000円/日

5.特定入所者介護サービス制度

利用者負担段階 対象者 滞在費 食費
減免対象者 ・南方ナーシングホーム翔裕園利用料減免規程第2条第1項の対象者(生活保護を受けている方) 0円 0円
減免対象者 ・南方ナーシングホーム翔裕園利用料減免規程第2条第2項の対象者 介護サービス費の
10%以上の減免
第1段階 ・世帯員全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 
・生活保護を受けている方
820円 300円
第2段階 ・世帯員全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 820円 390円
第3段階 ・世帯員全員が市町村民税非課税で、利用者負担第2段階に該当しない方 1,640円 650円
第4段階 ・本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税者がいる方 
・本人が市町村民税を課税されている方
 
※この制度は、お住まいの市区町村介護保険担当窓口への申請が必要となります。
※この制度をご利用いただける方は、減免対象者・第1段階から第3段階に該当する方です。詳しくは、施設担当者又は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へお尋ねください。


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